2022年12月の航空法改正により、ドローン運用における「飛行日誌」は、単なる努力目標ではなく法的義務へと変わりました。
「何を、どこまで書けばいいのか?」「もし書かなかったらどうなるのか?」といった実務上の疑問を、現場を知り尽くした専門家の視点から、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。
1. はじめに:飛行日誌の作成義務化とその重要性
2022年12月5日の航空法改正以降、以下の「特定飛行」を行う際には、飛行日誌の作成・備え付けが義務付けられました。
- 人口集中地区(DID)上空の飛行
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 人または物件から30m以内の接近飛行
- 地上150m以上の飛行、イベント上空、危険物輸送、物件投下など
飛行日誌の目的は、単なる事務作業ではありません。「安全管理の透明性確保」、そして万が一の事故発生時に適切な原因究明を行うための「法令遵守(コンプライアンス)」の観点から不可欠なものです。正しく記録を残すことは、操縦者自身の身を守るための「公的な証拠」になることを意識しましょう。
2. 飛行日誌を怠った場合の罰則リスク
飛行日誌に関する違反は、想像以上に厳しいペナルティが課せられる可能性があります。
- 飛行日誌を備えていない
- 必要な事項を記載していない(記載漏れ)
- 虚偽の記載を行った
罰則の区分
- 日誌の未備え・虚偽記載: 10万円以下の罰金(航空法第157条の11)。
- 事故報告の不備・虚偽報告: 30万円〜50万円以下の罰金(航空法第157条の10)。
- 法人に対する罰則: 重大な違反の場合、法人に対して最大1億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
監査において最も多い指摘は「許可番号の書き忘れ」です。これが抜けているだけで、せっかく許可を取っていても「無許可飛行」と見なされるリスクがあるため、細心の注意が必要です。
3. 飛行日誌を構成する「3つの記録」
飛行日誌は、以下の3つの要素が揃って初めて「飛行日誌」として成立します。
- 飛行記録: 飛行の都度、いつ・どこで・誰が・どんな飛行をしたかの実績を記録。
- 日常点検記録: 飛行の前後に、機体に異常がないかを確認した結果を記録。
- 点検整備記録: 定期点検、修理、改造の履歴を記録。安全基準への適合を証明するもの。
【重要ルール】機体ごとに作成が必要 飛行日誌は「機体ごと」に管理します。 例:3台のドローンを所有している場合、3機分×3種類=計9つの書類を運用する必要があります。
4. 【実践】飛行記録の具体的な書き方
飛行記録は、記憶が鮮明な「飛行後」に速やかに作成するのが原則です。
飛行記録の記入例(法的必要項目を網羅)
| 項目 | 記入内容の例 |
|---|---|
| 登録記号 | JU1234567890(JUから始まる番号) |
| 年月日 / 操縦者 | 2024年4月8日 / 田中太郎(技能証明番号:△△△△-01-001) |
| 飛行概要(目的) | インフラ点検、空撮、測量、設備メンテナンスなど |
| 飛行概要(形態) | DID上空、夜間、目視外、30m接近飛行など |
| 離着陸場所 | 離:43°12’15.3″N 141°16’04.9″E(または具体的な地名) |
| 時刻 / 飛行時間 | 離:10:00 / 着:10:30(飛行時間:25分 ※下記注意参照) |
| 積算飛行時間 | 150時間25分(これまでの合計時間) |
| 安全に影響のあった事項 | 異常なし(不具合時は「バッテリー警告による緊急着陸」等) |
| 記事(処置内容) | 発生日、不具合内容、処置日、処置内容、確認者名を記載 |
「1飛行」の捉え方と計算の注意点
同じ場所・目的で、バッテリー交換や映像確認のために短時間の離着陸を繰り返す場合は、まとめて1行に記載可能です。
- 計算例: 10:00離陸、10:30最終着陸。その間にバッテリー交換で地上にいた時間が計5分ある場合、飛行記録に書く時間は「25分」となります。地上にいた時間は除外して計算してください。
5. 日常点検記録と点検整備記録のポイント
日常点検記録
飛行の「前」と「後」に必ず行います。
- 結果の記入: 「正常」または「異常」と明記します。
- 特記事項: 飛行後点検の結果を「飛行後点検:異常なし」と記載してください。異常があった場合は、具体的な事象を記入し、速やかに点検整備記録へ繋げます。
点検整備記録
定期点検、修理、改造時に記録します。
- 点検時期: メーカー指定の時期、指定がない場合は飛行20時間ごとを目安に行います。
- 実務の作法: 記録の改ざん防止のため、1行飛ばしで記入し、空行には「〆」を記載するのがプロの現場での作法です。
- 必須項目: 作業時点での「総飛行時間」を必ず含めてください。
- 機体認証の有無: 認証機の場合は前回の検査以降の時間を、未認証機は現時点の総飛行時間を記録します。
6. 飛行日誌の共通ルールと保管・携行義務
運用の際は以下のチェックリストを遵守してください。
- 記録方法: 黒または青のボールペン(消せるペンは不可)、または電子記録(アプリ等)。
- 保存期間: 法的には1年間。ただし、事故時の損害賠償リスク等を考慮し、実務上は3〜5年の保管を強く推奨します。
- 携行義務: 飛行時は常に携行(またはタブレット等で即座に提示できる状態)が必要です。
- 譲渡時の義務: 機体を手放す際は、総飛行時間を含む**「3つの記録すべて」**を新しい所有者に引き継ぐ法的義務があります。
7. よくある記載ミスと監査でのチェックポイント
監査で特に厳しくチェックされる「落とし穴」は以下の通りです。
- 許可申請番号の不備: 許可を得ていても、日誌に番号がないと法的証明になりません。
- 飛行時間の計算ミス: 離着陸時刻と合計時間が合わないケース。
- 技能証明の有効期限: 免許が切れた状態で飛行していないか。
- メンテナンスの放置: 日常点検で「異常」と書いたのに、点検整備記録に対応履歴がない状態は非常に危険視されます。
8. 効率的な管理方法:アプリ・ツールの活用
9. まとめ:安全なドローン運用のために
飛行日誌の作成は、単なる事務作業ではありません。それは、あなたが安全に対して真摯に取り組んでいることを証明する唯一の公式記録であり、万が一のトラブルの際にあなたと組織を守る「強力な盾」となります。
「この書き方で本当に大丈夫だろうか?」と少しでも不安を感じたら、迷わずドローン法務の専門家(行政書士)へご相談ください。
正しい記録とともに、安全でスマートなドローンライフを送りましょう!