ドローン型式認証の完全ガイド:制度の基本から最新の認証機体リストまで徹底解説

1. イントロダクション:ドローン運用を劇的に変えた「型式認証」とは

2022年12月の改正航空法施行により、「型式認証制度」が本格的に始動しました。これは日本のドローンビジネスにおける最大の転換点と言っても過言ではありません。

この制度の核心は、国が機体の安全性を事前に「お墨付き」として与えることにあります。ユーザーにとって最大の関心事は、認証を受けた機体を使用し、適切な国家資格と組み合わせることで、これまで不可欠だった「飛行許可・承認申請」が大幅に簡略化、あるいは不要になるという点です。煩雑な行政手続きから解放され、即時のフライトが可能になるメリットは、業務効率化を目指す全てのドローンユーザーが注目すべきポイントです。

2. 混同しやすい「型式認証」と「機体認証」の違い

実務上、非常に多くの方が混同されるのが「型式認証」と「機体認証」です。行政書士の視点から、その役割分担を整理します。

  • 型式認証(メーカー対象): ドローンメーカーが設計・製造する「モデル(型式)」そのものを対象とした検査です。その型式の設計や製造過程が、安全性及び均一性の基準に適合しているかを国が判定します。
  • 機体認証(ユーザー対象): ユーザーが所有する「個別の1機(シリアル番号ごと)」を対象とした検査です。その機体の強度、構造、性能が安全基準に適合しているかを1台ごとに判定します。

【重要】両制度の連携プロセス 型式認証は、ユーザー側の負担を軽減するための「下地」となります。

  • メーカー: 型式認証を取得し、安全なモデルであることを証明する。
  • ユーザー: 型式認証を受けたモデルを購入することで、個別の機体認証を受ける際の検査が「全部または一部省略」される。
  • 結果: ユーザーは最小限の手続きで機体認証を取得でき、迅速な運用開始が可能になる。

3. 「第一種」と「第二種」型式認証の役割と違い

型式認証は、飛行させる環境のリスク(第三者上空を飛ぶかどうか)に応じて、以下の二つの区分に厳格に分けられています。

比較項目第一種型式認証第二種型式認証
飛行範囲レベル4(第三者上空)の飛行が可能立入管理措置を講じた上での特定飛行
検査実施機関国(国土交通省)登録検査機関(日本海事協会など)
有効期間3年3年

第一種型式認証は、立入管理措置を講じない第三者上空での飛行を目的とした「最高レベルの安全認証」です。日本初の取得機体であるACSL式PF2-CAT3型は、技術的な信頼性を担保するため、日本火薬社製のパラシュートを補助安全装置として搭載しているのが特徴です。

4. 【2026年7月最新】型式認証取得済みのドローン機体リスト

2026年7月現在、第一種が1機種、第二種が9機種、計10機種が登録されています。最新のラインナップは以下の通りです。

第一種型式認証機体

  • ACSL式PF2-CAT3型(株式会社ACSL):4kg以上25kg未満(2023年3月13日認証)

第二種型式認証機体(計9機種)

  • Airpeak S1(ARS-S1)(ソニーグループ):4kg以上25kg未満(2023年12月22日)
  • EGL49J-R1型(Drone Work System):25kg以上(2024年3月29日)
  • D-HOPE I-J01型(センチュリー):4kg以上25kg未満(2024年3月29日)
  • E6150TC型(イームズロボティクス):4kg以上25kg未満(2024年4月5日)
  • エアロボウイング(AS-VT01K)(エアロセンス):4kg以上25kg未満(2024年6月5日)
  • DJI Mini 4 Pro 型(DJI JAPAN):4kg未満(2025年5月23日)
  • PD4B-MLMark02 型(Prodrone):4kg以上25kg未満(2025年6月24日)
  • DJI Matrice 4D / DJI Matrice 4TD 型(DJI JAPAN):4kg未満(2026年6月19日)

エキスパートの視点: 特に2026年6月に認証されたDJI製の産業用モデル「Matrice 4D/4TD」のインパクトは絶大です。これらは4kg未満の区分でありながら高度な産業用途に対応しており、「レベル3.5飛行」の展開を強力にバックアップします。レベル3.5では、認証機体と有資格者の組み合わせにより、従来必須だった補助者の配置や看板の設置が不要になります。これにより、人件費の大幅な削減と、ドローンポート(DJI Dock 3等)を活用した完全自動運用の道が開かれます。

5. 型式認証機体を使うメリット:飛行許可申請がどこまで楽になるのか?

第二種機体認証を受けた機体と、二等以上の無人航空機操縦者技能証明(国家資格)を組み合わせることで、以下の特定飛行が「飛行許可・承認申請不要」となります。

  • 人口集中地区(DID)上空の飛行
  • 夜間飛行(※講習等での限定解除が必要)
  • 目視外飛行(※講習等での限定解除が必要)
  • 人または物件から30m未満の飛行

これまで数週間を要していた個別申請の手間がなくなることで、「現場の状況に合わせて即日飛ばす」という圧倒的な機動力を得られます。ビジネスにおける機会損失を防ぎ、迅速な業務展開を可能にするための「必須装備」と言えるでしょう。

6. 購入時・運用時の落とし穴:必ず確認すべき3つの注意点

制度のメリットを享受するためには、以下の実務上の注意点を必ず押さえてください。

  • 🚫 「催し物上空」は絶対に対象外: よくある誤解ですが、機体認証と国家資格があっても、お祭りや展示会等のイベント(催し物)上空での飛行は、引き続き国土交通大臣の個別許可が必須です。申請なしで飛ばすと航空法違反となります。
  • 🔍 認証ラベルと「後付け対応」の確認: 購入時は機体底部や外箱に「型式名」と「型式認証書番号」(例:Mini 4 ProはNo.6、Matrice 4DはNo.13)があるか確認してください。 【プロのアドバイス】 型式認証取得前にMini 4 Pro等を購入したユーザーは、そのままでは申請不要の対象になりません。DJIアフターサービスによる点検整備を受け、必要書類の発行を受けることで、後から機体認証を申請することが可能です。
  • 📋 法定義務は免除されない: 申請が不要になっても、「飛行計画の通報」および「飛行日誌の作成・備え付け」の義務は引き続き残ります。これらを怠ると罰則の対象となるため、コンプライアンス遵守を徹底してください。

7. まとめ:適切な機体選択が効率化の鍵

ドローンの型式認証制度は、単なる機体の安全性証明にとどまらず、業務の機動力を高めるための戦略的な制度です。2026年7月現在、主要な産業機がリストに加わったことで、活用の幅は劇的に広がっています。

商用利用において「法令遵守」と「効率化」を両立させるためには、型式認証機体を選択することが最短のルートです。制度の詳細や最新の機体情報を正しく把握し、あなたのビジネスに最適な1台を選択してください。