ドローンの飛行許可や承認を取得し、機体登録も完了していれば、すぐに飛ばせると思っていませんか?
実は、どれほど完璧な許可・承認を得ていても、飛行直前の「飛行計画の通報」を怠って特定飛行を行うと、航空法違反(30万円以下の罰金)となるリスクがあります。「飛行許可・承認」と「飛行計画の通報」は全く別の手続きであり、片方だけでは法令を遵守しているとは言えません。
本記事では、ドローン法務・航空法規制の専門家の視点から、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)における飛行計画通報の法的な位置付け、義務となる範囲、具体的な入力手順、他の操縦者と計画が重複した際の調整方法、変更・取消手続きまで、実務に即して網羅的に解説します。
2. 飛行計画の通報とは何か(制度の目的と基本原則)
法的根拠と通報手段
飛行計画の通報は、航空法第132条の88第1項に基づき定められている法制度です。無人航空機を特定飛行させる者は、その飛行の日時や経路などを記載した飛行計画を、あらかじめ国土交通大臣に通報しなければなりません。
通報手続きは、紙や電子メールではなく、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を用いて電磁的に行うことが原則となっています。
制度の目的(2つのセット義務)
国土交通省の「無人航空機の飛行計画の通報要領」において、本制度の目的は次のように定義されています。
飛行計画の通報は、各々操縦者が無人航空機を飛行させるに当たって、自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう事前に飛行に関する情報の共有を行うとともに、他の無人航空機の飛行の状況等を把握することにより、無人航空機同士の衝突を未然に防止することを目的とする。
つまり、単に行政へ報告して終わりという一方的な手続きではなく、次の2つがセットで求められます。
- 自らの飛行計画を他者に公開・表示すること
- 通報を行う前に、自らの飛行経路にかかる他機の飛行計画(日時・経路・高度)をDIPS上で確認すること
システム上で通報ボタンを押す前に、DIPSの「飛行計画の参照機能」を用いて事前に他機の計画を検索・確認し、空域のバッティングを未然に防ぐ作業まで含めて、初めて正しい通報手続きとみなされます。
制度の背景
本制度は、令和4年12月5日の改正航空法施行に伴いスタートしました。それまで運用されていたFISS(飛行情報共有システム)への登録は廃止され、現在はDIPS2.0に統合された飛行計画通報機能へ一本化されています。
3. 通報が「義務」となる範囲と不要となる例外
特定飛行(9類型)における通報の義務化
飛行計画の通報が法律上の義務となるのは、航空法第132条の87に規定される「特定飛行」を行う場合です。特定飛行は、空域の3類型と方法の6類型(計9類型)に分類されます。
| 区分 | 該当する特定飛行の類型 |
|---|---|
| 飛行させる空域(3類型) | ① 空港等の周辺空域② 地表または水面から150m以上の高さの空域③ 人または家屋の密集している地域(DID)の上空 |
| 飛行の方法(6類型) | ④ 夜間飛行⑤ 目視外飛行⑥ 人または物件から30m未満の距離での飛行⑦ 催し場所上空での飛行⑧ 危険物の輸送⑨ 物件の投下 |
上記9類型のいずれか1つでも該当する場合は特定飛行となり、飛行ごとの事前通報が義務づけられます。
特定飛行に該当しない飛行
DID以外の空域で、150m未満、日中、目視内、人・物件から30m以上確保、催し場所上空以外の場所で、危険物輸送や物件投下を行わない飛行(特定飛行以外の飛行)については、法律上の通報義務はありません。
ただし通報要領では、他機との衝突防止という制度の趣旨に基づき、特定飛行以外の飛行であっても要領に沿って通報を行うことを推奨しています。
通報が免除される唯一の例外
通報要領により通報義務が免除されるのは、実質的に次のケースのみです。
- 国もしくは地方公共団体、またはこれらの者の「依頼」により捜索もしくは救助を行う者が、捜索または救助の目的のために行う飛行
災害現場等の非常時において手続きによる遅延を防ぐための特例規定です。民間事業者であっても行政等からの「依頼」に基づく捜索・救助であれば免除対象となりますが、依頼を伴わない「自主的な捜索飛行」は免除されません。
4. 罰則と通報のタイミング(「事前」の意味と例外)
違反した場合の罰則
通報を行わずに特定飛行を行った場合、航空法第157条の10に基づき「30万円以下の罰金」が科せられます。これは飛行日誌の未備え・未記載等に対する罰則(航空法第157条の11:10万円以下の罰金)よりも重く設定されています。
また、運航上の義務として以下も定められています。
- 安全確保上やむを得ない場合を除き、通報した飛行計画に従って飛行を行わなければならない。
- 国土交通大臣(実務上は無人航空機安全課長)から計画変更等の指示があった場合は、それに従わなければならない。
通報しさえすれば好きに飛ばしてよいわけではなく、通報内容と異なる飛行を行うことも法令違反の対象となります。
通報のタイミング
通報要領では「時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること」と規定されています。特定の期日(〇日前まで)という数値基準はありませんが、直前になって通報を行うことは推奨されません。
なぜなら、他者の飛行計画との重複が判明した場合、当事者間で飛行日時や経路を調整する時間が必要となるためです。現場に到着してから重複が判明しても調整が間に合いません。実務的な運用としては、遅くとも飛行前日までに通報を行い、飛行当日の朝に改めて重複通知の有無を確認する体制を強く推奨します。
事後通報が認められる例外
事後通報が認められるのは、通報システム(DIPS)の障害発生により、飛行開始までに通報する手段がない場合に限られます。「作業に追われて忘れた」「現場の電波状態が悪かった」といった理由は認められません。
通報を忘れて飛行してしまった場合の注意点
通報を忘れて行った特定飛行は、その時点で航空法違反となり、後から通報を行っても違反事実が消えることはありません。ただし、実際に特定飛行を行った事実自体は記録しなければならないため、飛行日誌への記載義務は残ります。後追い通報を行うのではなく、違反事実を自認した上で日誌に正しく記録し、社内で再発防止策を講じる必要があります。
5. 飛行計画に記載する14の事項とDIPS2.0での事前準備
通報に必要な14の事項
DIPS2.0で通報を行う際に入力する項目は、通報要領で定められた以下の14事項です。
| 通報事項 | 入力内容・補足ルール |
|---|---|
| 1. 特定飛行の日時、経路 | 日時は日本標準時(JST)、分単位で入力 |
| 2. 登録記号及び無人航空機の種類 | 試験飛行等で登録記号がない場合は届出番号 |
| 3. 無人航空機の型式 | 型式認証を受けた型式の機体に限る |
| 4. 操縦者の氏名 | 事前登録済みの操縦者情報から選択 |
| 5. 操縦者の技能証明書番号 | 交付を受けている場合に限り入力 |
| 6. 許可・承認の番号 | 飛行許可・承認を受けている場合に限り入力 |
| 7. 飛行の目的、高度及び速度 | 高度は対地高度(AGL/m、地表または水面からの高さです。海抜高度ではありません)、速度は対地速度(GS/km/h) |
| 8. 飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法 | 該当する特定飛行の類型を選択(プルダウン選択) |
| 9. 出発地 | 都道府県+市区郡+町村、または固有名称 |
| 10. 目的地 | 出発地と同様に指定 |
| 11. 目的地に到着するまでの所要時間 | 最大24時間(24時間を超える場合は計画を分割) |
| 12. 立入管理措置の有無及びその内容 | 補助者の配置、立入管理区画の設定など |
| 13. 保険契約の有無及びその内容 | 未加入の場合は賠償能力に関する情報を入力 |
| 14. その他参考となる事項 | 任意の補足情報等 |
※所要時間が24時間を超える飛行(長時間の係留観測など)を行う場合は、上限を24時間として飛行計画を分割し、複数の計画として通報する必要があります。
選択項目(飛行目的・空域・方法)のプルダウン詳細
システム入力時の選択肢(プルダウン)はあらかじめ定義されています。事前に回答を決めておくことで入力をスムーズに行えます。
- 飛行目的(業務):空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、その他
- 飛行目的(業務以外):趣味、研究開発、その他
- 飛行空域:空港等周辺/地表又は水面から150m以上/人又は家屋の密集している地域の上空/上記空域の飛行は行わない
- 飛行方法:夜間/目視外/地上又は水上の人又は物件から30m未満/催し場所上空/危険物輸送/物件投下/上記方法の飛行は行わない
DIPS2.0での事前準備(必須4点)
通報手続きをスムーズに行うため、以下の4点は事前にDIPS2.0へ登録・準備しておく必要があります。これらが未登録の場合、通報画面の選択肢に表示されず、手続きを進めることができません。
- DIPSアカウントの作成(ログインID:英字3文字+数字6文字、例:ABC123456)
- 機体情報の事前登録(「無人航空機情報の登録・変更」から設定)
- 操縦者情報の事前登録(「操縦者情報の登録・変更」から設定)
- 保険情報の整理(保険会社名、商品名、対人・対物補償金額)
6. DIPS2.0での具体的な通報手順(6ステップ)と作図ルール
新規通報の6ステップ(許可・承認済みの場合)
- DIPS2.0へログイン ポータルサイト(ossportal.dips.mlit.go.jp)から「特定飛行を行う場合の手続」へ進みます。
- 飛行計画の登録画面へ移動 メインメニューで「飛行計画の登録」を選択し、一覧画面でチェックを入れずに「新規通報」を押します。
- 飛行許可番号の紐付け 「飛行許可番号」ボタンを押し、自身のプルダウンメニューから該当する許可・承認書番号を選択・登録します(自アカウントで申請した許可番号のみ選択可能)。
- 飛行計画情報の入力 計画名称(30文字以内・非公開)、機体、操縦者、飛行目的、空域・方法、保険、立入管理措置、補助者数、出発地・目的地、所要時間、開始日時、飛行速度(km/h)、対地高度(m、地表または水面からの高度)、連絡先などを入力します。
- 地図上への飛行経路描画 指定のツールを使って地図上に飛行範囲を描画します。
- 内容確認と通報完了 「登録」を選択するとカテゴリー判定結果と確認事項が表示されます。内容を確認し「OK」を押すと通報が完了します。
※複数日にわたり同じ場所で飛行させる場合は、入力日から最長90日先までまとめて登録できる「定期・複数日指定」機能や過去の飛行計画からの「複写」機能の活用が可能です(ただし、認定USPのシステムから登録された飛行計画は、DIPS2.0上で複写することはできません)。
【注意】セッション切れ・システム操作上の注意点
DIPS2.0の操作時には、以下のシステム仕様に十分注意してください。
- 60分セッションタイムアウト:60分以上操作を中断するとセッションが切れ、入力内容がリセットされ最初からやり直しになります。
- ブラウザ操作の制限:ブラウザの「戻る」や「更新」ボタンを押すとシステムエラーの原因となります。画面内の遷移ボタンを使用してください。
- 複数端末ログインの禁止:同一アカウントによる複数端末での同時ログインは、不具合やデータ破損の原因となるため禁止されています。
飛行経路の描き方(3種類)
地図上での経路(範囲)設定には、以下の3つの描画方法があります。
- 多角形:圃場や特定の敷地境界に合わせて囲む場合
- 円形(半径指定):1つのポイントを中心に一定半径内で飛行させる場合
- 線形(バッファライン):河川、道路、送電線などに沿って飛行させる場合
描画時の基本ルールとして、出発地および目的地は、必ず描いた飛行経路(範囲)の内に収まっていなければなりません。
「広すぎる経路設定」への注意
「安全のために念のため広い範囲を囲っておこう」という設定は適切ではありません。DIPSシステムには、操縦者・補助者の人数や機体の想定航続距離から算出される範囲制限が設けられており、過度に広いエリアは登録できません。また、不要に広い範囲を設定すると、他者の計画と無用な重複が発生し、調整の手間が生じる原因になります。適正な範囲での作図を行ってください。
重ね合わせ可能な禁止エリア表示
作図画面の「禁止エリア表示」機能を活用すると、各種法令上の制限空域をレイヤーで確認できます。
- 航空法:空港等周辺空域、人口集中地区(DID)、緊急用務空域、有人機離発着エリア、試験飛行届出エリア、リモートID特定区域
- 小型無人機等飛行禁止法:レッドゾーン(重要施設敷地)、イエローゾーン(周辺空域)
- 自治体条例等:地方自治体が定める飛行禁止エリア
【注意】イエローゾーンの範囲拡大について
小型無人機等飛行禁止法の改正により、2026年7月14日から対象施設のイエローゾーンの範囲がおおむね300mからおおむね1,000mへ拡大されました。重要施設周辺で飛行させる場合は、システム上の画面表示だけに頼らず、警察庁や施設管理者の最新情報を必ず確認してください。
7. 飛行計画が「重複」したときの調整方法
重複の判定条件
通報要領において、他者の飛行計画との「重複」は以下の条件で定義されています。
- 「飛行日時」「飛行経路」「飛行高度」の【3つ全て】が完全に一致・重複した場合
3つの条件のうち1つでも重ならなければ、重複とは判定されません。例えば、同じ場所・同じ日時であっても、設定高度が異なれば重複には該当しません。
「早い者勝ち」ではないルール
3条件全てが重なった場合、システム上で先に通報した側への優先権(先着優先ルール)はありません。選択肢は以下の2点のみとなります。
- どちらかが飛行を中止する
- 当事者同士で連絡を取り合い、日時・高度・範囲などを調整して計画を変更する
DIPS上の調整掲示板の活用
重複が発生した場合、DIPSから双方の通報者へ通知(メールやアプリ通知)が送られます。DIPS内の「飛行計画調整掲示板」を利用し、定型文を選択する形で相手と調整メッセージをやり取りすることが可能です。また、登録されている連絡先メールアドレスを通じた直接の調整も行えます。
※通報時に入力した連絡先メールアドレスは、重複調整用の問い合わせ先として相手方に公開されます。個人のプライベートな連絡先を避けたい場合は、業務用の連絡先を事前に操縦者情報として登録しておくことが推奨されます。
なお、事前トラブルを防ぐ本来の運用フローは、通報ボタンを押す前に参照機能で他機の計画を確認し、バッティングを避けて計画を作成すること」です。
8. 飛行計画の変更・取消(キャンセル)ルール
通報内容の変更手続き
通報済みの内容に誤りがあったり、飛行日時や高度などの一部を変更したりする場合は、DIPS2.0上で「変更通報」手続きを行います。対象の飛行計画を選択し、内容を修正して再登録します。
飛行の中止と取消(削除)手続き
悪天候や現場都合などにより飛行の中止が決まった場合は、「中止が判明した時点で速やかに」DIPS上で飛行計画の通報を取り消す(削除する)義務があります。
放置しておくと、その空域・時間帯・高度で他者が飛行計画を通報できなくなるなどの不都合が生じます。現場での飛行取りやめが決まった段階で、遅滞なく削除操作を行ってください。
「飛行の開始・終了」機能とヘルプデスクの案内
DIPS2.0には、飛行計画一覧画面から「飛行の開始」および「飛行の終了」ボタンを押してステータスを通報する機能が備わっています。
現行の通報要領上、この開始・終了操作自体は厳格な法的義務として明記されているわけではありませんが、運用上の確認や現場指示で求められる場合があります。現場ごとの運用要件で不明点がある場合は、国土交通省の公式窓口である「無人航空機ヘルプデスク」へ問い合わせて確認することをおすすめします。
- 無人航空機ヘルプデスク:050-3385-4717(平日 9:00〜17:00)
9. よくある誤解(FAQ)& 通報前チェックリスト
よくある誤解の整理
| 誤った認識 | 正しいルール |
|---|---|
| 飛行許可を持っていれば通報は不要 | 誤り。 許可・承認を持っていても、特定飛行を行う際は飛行ごとに通報が必要です。 |
| 包括申請なら年1回でよい | 誤り。 包括申請であっても飛行ごとに通報が必要です(最長90日先までの定期・複数日通報機能は利用可能)。 |
| 係留飛行や技能証明保有者は通報が免除される | 誤り。 係留による許可不要化や資格保有による免除規定はありません。特定飛行である限り通報が必要です。 |
| 通報は当日・直前で問題ない | 誤り。 「時間に十分なゆとりを持って事前に」行う必要があります。重複時の調整時間を見込む必要があります。 |
| 重複した場合は先に来た通報が優先される | 誤り。 先着優先ルールはありません。飛行の中止か当事者間での調整が必要です。 |
| 飛行経路は広めに囲っておけば安心 | 誤り。 システム上の範囲制限にかかるほか、不必要な重複・調整を生む原因となります。 |
| 雨などで中止になった場合は放置してよい | 誤り。 中止が判明した時点で速やかに取り消し(削除)操作を行う義務があります。 |
| 100g未満の機体も航空法に基づく通報が必要 | 誤り。 100g未満は航空法上の「無人航空機」に該当しません(ただし小型無人機等飛行禁止法等、他法令の適用はあり)。 |
| 特定飛行以外の飛行で通報してはいけない | 誤り。 義務ではありませんが、衝突防止のため通報要領により推奨されています。 |
通報前セルフチェックリスト
飛行を実施する前に、以下の項目が正しく設定されているか確認してください。
- 機体情報および操縦者情報はDIPS2.0に事前登録済みか
- 通報前に、飛行経路にかかる他機の飛行計画を検索・確認したか
- 選択した飛行空域・飛行方法が、実際の飛行形態と一致しているか
- 飛行高度は「対地高度(AGL/m、海抜高度ではない)」で正しく入力されているか
- 飛行速度は「km/h」単位で入力されているか
- 出発地および目的地が、描画した飛行範囲の中に納まっているか
- 所要時間は24時間以内になっているか(超える場合は分割したか)
- 連絡先メールアドレスは公開されても差し支えないものか
- 飛行が中止になった場合の取消操作の担当者が決まっているか
- 飛行日誌(飛行記録・日常点検記録等)の準備は完了しているか
10. まとめ
DIPS2.0における飛行計画の通報は、安全運航を実現し、無人航空機同士の衝突を防ぐための不可欠な手続きです。
押さえるべき重要ポイント5選
- 特定飛行では飛行ごとの「事前通報」が義務(不履行は30万円以下の罰金対象)。
- 「通報前に他機の飛行計画を確認すること」までが手続きの一環である。
- 重複の判定条件は「日時・経路・高度の全一致」。重複時は中止か当事者調整。
- 飛行の中止が決まったら、速やかにDIPS上で通報を取り消す。
- 「前日までの通報」と「当日朝の重複確認」を運用ルールとして習慣化する。
安全なドローン運航を継続するために、正しいルールに基づいた手続きを徹底しましょう。